04年1月に起きた社長監禁事件を巡る週刊新潮の報道で名誉を傷付けられたとして、毎日新聞社と被害者の斎藤明・前社長が新潮社側に約4900万円の賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は1日、新潮社側の上告を退ける決定を出した。前社長への名誉棄損を認め、100万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決(06年10月)が確定した。
問題となったのは、前社長の被害状況を報じた同誌04年3月11日号の記事。1審・東京地裁は06年1月に請求を棄却したが、2審は毎日新聞社への名誉棄損は否定したものの、新聞広告や電車の中づり広告について「記事を読まない圧倒的多数の者に誤解を与えた」と判断した。【高倉友彰】
▽毎日新聞社社長室広報担当の話 当社側の主張が認められた決定と理解しています。