大分県別府市の50代の女性が生活保護の受給開始時に辞退届の提出を事実上強要され、約1カ月半後に保護を打ち切られたのは違法だとして、同市を相手取り、受給できなかった生活保護費など約180万円の支払いを求める訴訟を1日、大分地裁に起こした。
訴状によると、女性は中学生の子ども2人と3人暮らし。2006年10月に生活保護が認められたが、同市社会福祉課職員から「12月1日までの条件で保護が認められた。辞退届を書かないと、お金が出るか分からない」との説明を受け、その場で辞退届に署名させられた。このため、12月1日付で保護を打ち切られ、再び保護を受けるまでの約10カ月間、最低生活費を大幅に下回る生活を余儀なくされた。
原告側は「自立のめどが立っていないにもかかわらず、最初から短期保護と決めつけ、辞退届を事前に出させたのは違法な運用」と話している。
別府市は「訴状が届いていないので、コメントできない」としている。
=2008/02/01付西日本新聞夕刊=