県情報公開条例に基づいて「部落解放県企業連合会」の研修についての公文書開示請求をした鳥取市内の男性(31)らが、同文書の一部を不開示などとした県の決定は条例違反として決定の取消を求めて提訴した訴訟の第1回口頭弁論が29日、鳥取地裁(古賀輝郎裁判長)で開かれた。県は答弁書で男性らの請求の棄却を求め、争う姿勢を明らかにした。
訴状などによると、男性らが06年10月、同公文書の開示を請求したところ、県は県情報公開条例に基づいたとして受講者の氏名や所属する業者などを不開示とした。男性らは「他の団体が行う研修の受講者名簿は開示しているため、同連合に関する情報を除外する規定はない」などと主張していた。
これに対し、県側は答弁書で「部落差別の意識が解消されているとはいえない現状において、(受講者の氏名や所属の開示は)部落差別を受けるという個人や法人の権利利益を不当に侵害するおそれのある情報であり開示の対象とならない」などとして男性らの請求を全面的に棄却するよう求めた。【宇多川はるか】
1月30日朝刊