文部科学省の調査研究協力者会議は30日、適切な指導ができない「指導力不足」教員の定義や認定手続きに関するガイドライン(指針)を大筋で了承した。認定手続きの際に教諭本人から意見聴取することを求めている。文科省は指針を各都道府県・政令市教委に通知する方針。
指導力不足教員は、各都道府県・政令市がそれぞれ定義・認定しており、「運用状況に差がある」と指摘されていた。昨年6月に成立した教育関連3法案では、指導力不足教員への指導改善研修の実施が義務付けられたため、統一的な指針策定が行われた。
指針では、指導力不足教員を「知識、技術、指導方法など資質に課題があるため、子どもへの指導を行わせることが適当ではない教諭」などと定義。具体例で▽教える内容に誤りが多い▽子どもの意見を全く聞かず、対話もしない−−などを挙げた。
高校長や市町村教委から申請を受けた都道府県・政令市教委(任命権者)は、認定が公正、適正に行われるよう対象の教諭から意見を聴くほか、医師や弁護士、臨床心理士など専門家から意見聴取した上で、認定するよう求めている。
また、指導力不足教員と認定された場合、研修期間は最長2年とし、研修終了後に任命権者が「指導の改善の程度に関する認定」を行うよう求めている。指導力不足教員は06年度450人、うち06年度に新たに認定された教員は212人だった。【高山純二】