福井県警は28日、福井市内で3回にわたり駐車違反し放置違反金の納付を命じたが応じなかったとして、違反車両を所有している同市内の自営業の男(49)を滞納処分にし、違反金4万5000円を強制徴収したと発表した。一昨年6月の改正道交法に基づいて強制徴収したもので、県内で初めてとしている。
県警交通指導課の調べによると、この男の乗用車は一昨年9月2日午後10時ごろ、同市順化の市道で駐車違反の確認標章を付けられた。さらに同年11月28日と今月10日も同市中央などの市道で駐車違反をした。
県警が運転者に出頭を命じたが応じなかったため、県公安委員会が使用者責任として所有者の男に、1件1万5000円で計3件の違反金の納付を命令。再三にわたり催促したが、男は「支払う」とこたえるだけで実際には支払に応じないことから男の銀行口座から強制徴収した。