静岡県富士市の派遣会社に不当な理由で解雇されたとして、同社山梨営業所で勤務していた元社員の男性(33)=甲府市=が解雇無効を求め仮処分を申し立て、甲府地裁(太田武聖裁判長)が解雇取り消しを命じたことが19日、分かった。仮処分は17日付で、「解雇は合理的理由を欠き、権利の乱用で無効」とした。
申立書によると、男性は07年8月、▽自己中心的で同僚との協調性がない▽備品を乱暴に扱う――など不当な理由で突然解雇された。太田裁判長は「ささいなことで就業規則に違反するとして解雇しており、制裁として重過ぎる」などと男性の主張を全面的に認めた。
男性は「父子家庭なので解雇されつらかったが、名誉回復のため職場に戻りたい」、同社は「担当者に連絡がとれないのでコメントできない」と話した。
男性側は、山梨労働局からセクハラ防止の講習を行うよう指導された同社の山梨営業所長が07年5月、「講習を行った」と虚偽報告し、男性がとがめたことが解雇の直接原因と主張したが、会社側は否定している。【沢田勇】
1月20日朝刊