勤務先の人材派遣会社(本社・静岡県)に不当に解雇されたとして、甲府市の元社員の男性(33)が地位保全と賃金支払いを求めた仮処分の申し立てで、甲府地裁は解雇無効と判断し、地位保全などを認める決定をした。決定は17日付。
申立書などによると、男性は平成17年から同社の山梨営業所に勤務。昨年4月から同社が山梨労働局からセクハラを改善するよう指導を受けていたため、男性が山梨営業所の所長に対してセクハラやパワハラなどの問題点を指摘したところ、8月に口頭で解雇を告げられた。
決定によると、会社側の告げた解雇理由のほとんどが事実と認められないと判断。パソコンに落書きをしたなど一部の事実はあったが、「解雇は制裁としては重すぎる。手続きも不相当で合理的理由を欠く」と結論づけた。