◇法学部出身、書類など自力作成−−地裁、口座名義人に賠償命令
インターネットオークションで詐欺に遭った西京区のゴルフ研修生、稲岡昌記さん(28)が振り込み先口座の名義人に41万円の返還などを求めた訴訟で、京都地裁は名義人を詐欺の共同不法行為者と認定し、同額の支払いを命じた。稲岡さんは法学部出身で、本人訴訟で被害回復に成功。「警察や弁護士に頼らなくても裁判で勝てる。被害者はあきらめないで闘ってほしい」と話している。【太田裕之】
昨年12月25日の判決によると、稲岡さんは同年9月、家電製品14点を216万円で落札。頭金41万円を指定口座に振り込んだが、品物は届かなかった。
名義人は「ネットで知り合った人物に収入を得られると言われ、口座を開設してキャッシュカードを渡した。自分は無関係」などと釈明した。
しかし、山下寛裁判官は「口座やカードの他人への譲渡や貸与が詐欺などの犯罪への加担になり得ることを予見すべきだ」などと述べ、共同不法行為者と認定。損害賠償を命じた判決は今月10日に確定した。
稲岡さんは府警に被害を届けたが、裁判では費用節約のため弁護士に委任しなかった。地裁に提出する書面は判例集などを参考にし、自力で作成したという。
1月19日朝刊